教育を受ける権利と教育権(旭川学力テスト事件)
【問題】次の文章は○か×か
国は、子ども自身の利益のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるために、必要かつ相当な範囲で教育の内容について決定する権能を有する。
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【解答】正しい
教育を受ける権利
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。(憲法26条第1項)
この規定の文脈として、最高裁の解釈によると・・・
「この規定(26条)の背後には、国民各自が、一個の人間として、また一市民として、成長、発達し、自己の人格を完成、実現する固有の権利を有する」
として、まず、子どもに限らずすべての国民の権利として述べたうえで、
「特に、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在していると考えられる」
とし、子どもの学習権についてうたっています。
教育を受けさせる義務
さて、前項のように子どもから教育を施すよう要求された「大人一般」はどうするか?
ここではこの「大人一般」を保護者(親)と国に分けて考えます。
前項の最高裁の解釈の続きとして・・・
「よって、子どもの教育は、教育を施す者の支配的権能ではなく、子どもの学習する権利に対応し、その充足を図りうる者の責務に属する」
としています。
つまり、自分たちの都合のいい人間に「教育」するのではなく、前項の、子どもの学習権を行使させるための「大人一般」の責務=義務というわけです。
保護者は、自分の子どもに就学させる義務を負い
国は、学校など教育条件を整備する義務を負う
これが、子どもの「教育を受ける権利」に対する、大人一般の「教育を受けさせる義務」ということです。
教育を受ける権利と教育権
「教育を受ける権利」を短く言ったものが「教育権」ではありません。
教育権とは、教育をする権利、つまり教育の内容(カリキュラム)や方法についてです。
この教育権は誰が持っているのか?
教師か?
保護者か?
国か?
これについて整理されたのが、旭川学力テスト事件とそれに対する最高裁の判断です。
旭川学力テスト事件
当時の文部省の指示に基づいて行われた全国学力テストに対し、旭川市の中学校で、実施に反対する教師が、実力による阻止行動をとったため、公務執行妨害罪等で起訴された事件。文部省(国)の指示によって学力テストを強制することの違憲性が争われた。
【最高裁の判断】
(1)教師の教育権について
「普通教育の場においても、・・・中略・・・教授の具体的内容および方法につきある程度の自由な裁量が認められなければならないという意味においては、一定の範囲における教授の自由が保障されるべきことを肯定できないではない」
と、まわりくどいこと言ってます。
「できないではない」とか、字数増やしてわかりにくくするんじゃない!って思いませんか?
つまり、「ある程度」「一定の範囲」で教授の自由は保障される、と言っています。
(2)保護者の教育権について
「親は、子どもに対する自然的関係により、子どもの将来に対してもっとも深い関心をもち、かつ、配慮をすべき立場にある者として、子どもの教育に対する一定の支配権、すなわち子女の教育の自由を有すると認められるが、このような親の教育の自由は、主として家庭教育など学校外における教育や学校の選択の自由にあらわれる」
(3)国の教育権について
「それ以外の領域においては、一般医社会公共的な問題について国民全体の意思を組織的に決定、実現すべき立場にある国は、・・・中略・・・必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてもこれを決定する権能を有する」
まとめ
- 教育を受ける権利:主に子どもの学習権
- 教育権:教育を施す大人側の権利
- 教師・・・(一定の範囲で)教え方の具体的内容・方法の教師による裁量といった教授の自由
- 保護者・・・主に家庭教育や学校選択の自由
- 国・・・(一定の範囲で)教育内容について決定する権能
類題演習
次の文章は○か×か
子どもの教育内容を決定する権能は、全国一律の教育を実施するために国家の側にある。
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【解答】誤り