義務教育の無償とは

 

【問題】次の文章は○か×か
憲法が義務教育を定めるのは、親が本来有している子女を教育する責務をまっとうさせる趣旨によるものであるから、義務教育に要する一切の費用を当然に国が負担しなければならないとは言えない。

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【解答】正しい

義務教育の無償

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。(憲法26条第2項)

最高裁は、この「無償」をあくまで「授業料」を取らないことだとして、教科書やその他の学用品など義務教育に係る一切の費用を無償とすることまで憲法は求めていないと判断しています。
そうですよね、副教材やら体操服やらスクール水着やら、集金されましたよね?

教科書は?

教科書については、学校で配られるだけで、代金を支払った覚えはないのではないでしょうか?
教科書代は、憲法上は無償を保障されているわけではありませんが、「義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律」と「義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律」という法律によって、現在は無料の扱いとされているわけです。
(参照:教科書無償給与制度・・・文部科学省サイトより)
しかし、憲法で保障されたものではありませんから、今後国財政の都合で、国会審議で法改正されれば、教科書が有償になる時代がくるかもしれませんね。
ちなみに、その他の学用品費や給食費などは、経済的理由で困難な場合(生活保護受給中など)は、就学援助制度という別の手立てにより、援助を受けることになります。

まとめ

  • 憲法上保障される「義務教育の無償」とは、授業料のことであり、教科書やその他の費用までは含まれない
  • ただし、現行では別の法律によって、義務教育の教科書代も無償とされている